(名称)
第1条
本会は,中堅の理学療法士による北海道神経理学療法研究会と称する.
(目的)
第2条
本会は,発会の理念に基づき会員の相互研鑽や情報共有,研究活動,交流を通して主に北海道における神経理学療法の質向上に貢献することを目的とする.
(活動)
第3条
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う.
1)研究会,研修会を開催する.
2)研究活動を援助する.
2)その他,本会の目的を達成するために必要な活動を行う.
(会員)
第4条
本会の会員は,本会の基本理念および目的に賛同した理学療法士により構成され,
資格取得後7年以上から20年以下で構成される.
(役員)
第5条
本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く.
世話人は役員会を組織し,研究会の運営にあたる.
(入会)
第6条
会員条件を満たし、かつ役員の2/3以上の推薦の下、本人の意向を確認し決定する
(退会)
第7条
会員は退会希望の旨を役員に伝え,任意に退会することができる.
また,役員会の決議にて退会となる場合もある.
(総会)
第8条
総会は,毎年1回以上開催し代表がそれを招集する.
総会への参加は,発言が十分に保障されている通信機器からの参加も可能とする.
(役員会)
第9条
役員会は,毎年1回以上開催し代表がそれを招集する.
役員会への参加は,発言が十分に保障されている通信機器からの参加も可能とする.
(事務局)
第10条
本会の事務局は,北海道帯広市稲田町基線2番地1 社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンター内に置く.
(活動費)
第11条
本会は,当面,会費の徴収を行わない.なお,研究会開催時は参加費として資料印刷代,会場代,講師の交通費や宿泊費,謝礼を徴収することがある.
(会員の特典)
第12条
本規約は役員会の発議により,総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる.
(委任)
第13条
この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に代表が定める。
付則:この規約は2019年2月16日から施行する.