規約

中堅理学療法士による北海道神経理学療法研究会規約 

 

2019.2.16決定 

 

(基本理念) 

 神経分野における理学療法は,臨床・学問ともに発展途上です.加えて,理学療法士は我々のような若輩者が増加の一途を辿り,残念ながら患者様に提供する理学療法は担当者によってばらつきが大きいのが現状であると考えます.このような現状であっても,理学療法士は,理学療法サービスの英知を結集して患者様をより良くできるよう最大限の努力を行い続けることが必要であると思います.しかし,まだまだ未熟な身であり個人活動では臨床・学問ともに壁にぶつかることばかりです. 

私たちは,北海道領域を中心に同じように壁にぶつかっている中堅層の仲間同士で切磋琢磨し,各所属施設に反映していくことが神経理学療法の質向上に寄与できるのではないかと考え,会を結成しました. 

 

(名称) 

第1条 

本会は,中堅理学療法士による北海道神経理学療法研究会と称する. 

 

(目的) 

第2条 

本会は,発会の理念に基づき会員の相互研鑽や情報共有,研究活動,交流を通して主に北海道における神経理学療法の質向上に貢献することを目的とする. 

 

(活動) 

第3条 

本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う 

1)研究会研修会を開催する 

2)研究活動を援助する. 

2)その他本会の目的を達成するために必要な活動を行う 

 

会員 

第4条
本会の会員は本会の基本理念および目的に賛同した理学療法士により構成され資格取得後20年以下で構成される. 

(役員)
第5条
本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く
世話人は役員会を組織し研究会の運営にあたる 

 

(入会) 

第6条
入会希望者に対して役員は希望者の所属職種経験年数を聞き役員の2/3以上の承認を得て決定する. 

 

(退会) 

第7条
会員は退会希望の旨を役員に伝え任意に退会することができる 

また,役員会の決議にて退会となる場合もある. 

 

(総会)
第8条
総会は毎年1回以上開催し代表がそれを招集する
総会への参加は,発言が十分に保障されている通信機器からの参加も可能とする. 

 

役員会 

第9条 

役員会は,毎年1回以上開催し代表がそれを招集する
役員会への参加は,発言が十分に保障されている通信機器からの参加も可能とする. 

 

(事務局)
10
本会の事務局は北海道帯広市稲田町基線2番地1 社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンター内に置く
 

活動費
11
本会は当面会費の徴収を行わないなお研究会開催時は参加費として資料印刷代会場代講師の交通費や宿泊費,通信費,謝礼を徴収することがある
 

 

(会員の特典)
12
本規約は役員会の発議により総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる 

委任 

第13条
この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に代表が定める。 

付則:この規約は2019216日から施行する 

付則:この規約改訂は2023325日から施行する
 

付則:この規約改訂は2025320日から施行する